1.
1. 有料職業紹介事業とは
@ 有料職業紹介事業
職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいう。厚生労働大臣の許可が必要。
2.2. 有料職業紹介事業の取扱範囲
港湾運送業務に就く職業、建設業務に就く職業その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが
当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業です。
(なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。)
3. 有料職業紹介事業の許可要件
@ @ 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額。
(以下「基準資産額」という。)が500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
A A 事業資金として自己名義の現金・預金の額が、150万円に、
有料職業紹介事業を行う事業所数の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上であること。
B B 事務所の面積がおおむね20u以上であること。
C C 個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
D D 申請者が当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
E E 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者を職業紹介責任者として選任すること。
4. その他
@ @ 5万円+1万8千円×(職業紹介事業を行う事業所数-1)の収入印紙代、登録免許税9万円がかかる。 
A A 職業紹介責任者は『職業紹介責任者講習』を受講した者でなければならない。
